1991-09-18 第121回国会 衆議院 厚生委員会 第8号
御承知のことですが、鉱業法における鉱害の賠償は、いろいろありますが、損害の発生時における鉱業権者が負う、それから、既に鉱業権が消滅している場合は鉱業権の消滅時における当該鉱区の鉱業権者、租鉱権者が負うというふうになっておりますね。
御承知のことですが、鉱業法における鉱害の賠償は、いろいろありますが、損害の発生時における鉱業権者が負う、それから、既に鉱業権が消滅している場合は鉱業権の消滅時における当該鉱区の鉱業権者、租鉱権者が負うというふうになっておりますね。
○児玉委員 先ほどの部長のお答えは、確かに法文によれば、「租鉱権者又は販売業者に対し、」云云と。ところがこの法の趣旨、この趣旨を貫くために実効ある行為ということになれば、私たちはやはりこの大臣の勧告、そして勧告したことについての公示、こういうことが必要になるだろう、そう思っているのです。その点について私たちの意見を述べつつ、二つ目の問題に入ります。
そこで石炭鉱業合理化臨時措置法の第六十一条に「石炭の販売価格が基準炭価を下り、鉱業権者及び租鉱権者の相当部分の事業の継続が困難となるに至るおそれがある」云々と、そう述べていって、その場合は「基準炭価によるべきことを勧告することができる。」こう書いておりますが、大臣、鉄鋼に対して勧告をするおつもりはありませんか。
たとえばほかにも、鉱業法という法律があった場合に、鉱業法自体では、外国人は鉱業権者あるいは租鉱権者となることができないという規定が十七条あるいは八十七条であったわけです。ですけれども、二十七年十二月現在、朝鮮の方が単独四十九件、共同十六件、租鉱権一件、計六十六件、当時持たれていたわけであります。いわゆる法によって許されないのに持ち得ていたわけであります。
ところが基準炭価を決める場合、いつもユーザーと、それから鉱業権者と申しますか、販売業者と申しますか、租鉱権者、そういうような連中との話し合いで非常に——それは自主的にやらせるという観点からすれば、私企業でございますので、それでもいいという解釈も成り立つでしょう。
それから韓国側の租鉱権者といたしましてはテキサコ・コーリア・インコーポレーション、第七に関しましては、日本側、日本石油開発、韓国がコリアン・アメリカン・オイル・カンパニー、第九に関しましては、日本側は西日本石油開発、韓国側、コリアン・アメリカン・オイル・カンパニー、普通コアムと言われている会社でございます。
ただ、探査期間あたりは若干変わっておりますが、その他開発法にないたとえば署名ボーナスだとか、教育資金、生産者ボーナスというようなものはむしろ関係租鉱権者と韓国政府とのいわば追加的な話としてこれが出てきたと御了解いただいてもよろしいんじゃないかと思いまして、必ずしもこれは共同開発ということではなしに、やはり基本的には単独開発ということを当時念頭に置いて開発契約を結んだ。
で、ちょうどダブっているこの地域については、韓国側としては四租鉱権者があったと。したがいまして、日本側の三社と韓国側の四社の組み合わせでそれが物理的に重なった同じ業者の分の組み合わせで九小区に分れたということでございます。したがいまして、それ以外の考慮というものは当時なかった。
その理由につきましては、なぜじゃあ契約の延期をしなかったかということでございますが、一応われわれが内々通報を受けておりますのはこれらの地区、たとえば第二鉱区では試掘回数すでに二回やっておりますし、それから第五では一回、第六では三回の試掘をやっておりまして、まあこれらの租鉱権者から見ますと必ずしも有望でないということで、有効期限を延長しなかったというぐあいに聞いております。
で、一部の租鉱権者は、そこで将来見込みがない、コマーシャルに見て見込みがないということで、それなりの理由から撤収したのではなかろうかと思いますし、またそれ以外のたとえばわれわれが承知しておりますのは、第四と第六でございますが、これにつきましては、第四の場合は現在ガルフで、第六がシェルでございますが、これにつきましては、シェルとガルフの方は契約の延期をしなかったけれども、それ以外のたとえばコアムとかテキサコ
次に、お尋ねのどういうことでこういうふうに、全部ではございませんけれども、一部の鉱区について租鉱権が現在設定されていないかということでございますが、法律的に申しますと、一九六九年あるいは七〇年ごろに、租鉱権者と韓国政府が結びました開発契約というものが期限切れになって、更新されなかったということでございます。
そういった意味合いにおきまして、本法案が成立の後、日本側開発権者が韓国側の租鉱権者とともにさらに本格的な探鉱活動を続けていくということになろうかと思います。
次に、韓国は一九七〇年、海底鉱物資源開発法をつくり、自然延長論の上に立って勝手に日本近海まで鉱区、第一鉱区から第七鉱区までを決めて、メジャー系その他外国企業に租鉱権者としての権利を認めた。次に、一方日本側でも、幾つかの企業が鉱区の出願をするという事態になった。
○古田政府委員 先ほど外務省からのお答えにもありましたように、会社側がその事情をつまびらかにしませんので、私どもも詳細については承知しておりませんが、ただ、先生ただいま御指摘になりました鉱区につきましては、それぞれの租鉱権者が現実に探鉱活動を実施しております。たとえて言いますと、第一鉱区につきましてはカルテックスが一本のボーリングをしております。
特に、鉱業法につきましては、いま申し上げたようなところから、韓国側は海底鉱物資源開発法に基づいて租鉱権の設定をいたしておるわけでございますが、共同開発地域で鉱業法に基づく鉱業権なくして韓国側の租鉱権者が試掘なり採掘をやるということになりますと、やはり鉱業法の違反状態が発生するということもあるわけでございます。
一つは、単一の共同開発地域で単一の合弁会社をつくるという方式が、これは韓国政府の側から主張され、日本の方では、日本側の鉱区出願を受理されたものとそれから韓国側の租鉱権者、その重複区ごとに現行の当事者のすべてが共同開発契約の当事者となる、どっちにするかということが問題点になって、結論として後者の方になった、こういうふうに私の調査ではなっておりますが、どうですか。――早く答弁してください。
○古田政府委員 第一から第九小鉱区のそれぞれにつきまして、韓国側の租鉱権者とそれから日本側の現在の鉱業法に基づきます出願者との組み合わせにつきましては、先生御指摘のとおりでございます。
○政府委員(中江要介君) 立木先生の御疑問に答えるためには、この共同開発協定というものがなぜ必要になったかという先ほど来お話に出ております経緯のことを少し思い起こしていただくのがいいかと思いますので、あえて私が御説明さしていただきますと、日本も韓国もこの協定ができます前は、それぞれ自分の大陸だなであるという前提のもとに、それぞれに租鉱権者を決め、あるいは先願主義に基づいてその鉱区の出願を受理していたと
このために日韓双方の権利主張が重複した地域につきまして、日韓が共同開発をすることとしたわけでございますが、それぞれの小区域につきましても、日韓それぞれの租鉱権者あるいは出願者の権利主張を基礎として考えるという考え方に立っているわけでございます。
ただ事実上の問題としては、恐らく現在租鉱権者となっている者が協定後も開発権者としての開発契約を韓国政府と結ぶことになろう、かように考えております。
租鉱権者は韓国ではすべて外国業者である、外国業者というのはメジャーであります。その資源はすべて外国業者の手にゆだねる。表現を正確に読めば、「外国に搬出される結果となります。」その点でこの協定は「資源確保の観点から大きな問題である」、こういうふうに言っているわけですよ。日本だってそうじゃありませんか。韓国はこれはもうやってきたと。日本は日本石油開発などが入るわけであります。
その目的のもとに、この法律におきましては、海底鉱区の定め方、海底鉱業権の帰属、海底租鉱権の種類、海底租鉱権の譲渡の承認、権利義務の承継の問題、探査権の存続期間、採取権の存続期間、海底租鉱権者の資格、探査権の設定の手続の問題、採取権の設定の手続の問題等について諸規定が設けられております。
韓国政府は、昭和四十五年海底鉱物資源開発法というものをつくりまして、これに基づいてメジャー系その他の外国企業に幾つかの鉱区を設定してその租鉱権者として権利を認めた。他方、日本側においても、幾つかの企業がこの地域に対して鉱区の出願をするということとなってきたわけでございます。その結果、両国の権利主張が重複する部分が出てきたわけでございます。
このように、開発地域において鉱業権または租鉱権の行使が制限されることとなる鉱業権者または租鉱権者は、その鉱業権等の買い取りを石炭公団に対し請求することができるものとしております。 第三章の第二節は、石炭資源の無秩序な開発を防止するための措置として、施業案の認可についての特別な制限等を定めたものであります。
現在の鉱業法では、将来鉱害の発生することが十分予想される鉱業につきまして、鉱害が発生しないときから、租鉱権者あるいは鉱業権者に対しまして賠償基金を積み立てさせることになっております。
○大森政府委員 韓国側の租鉱権者のうち、コリアン・アメリカン・オイル・カンパニー、これは本店は米国デラウエア州ニューカッスル郡ウエルミントン市ウエスト十番街百番地、こういうところに所在している会社でございまして、払い込み資本は一万ドルということでございまして、会社の設立年月日は一九七一年三月六日でございます。それからコリア・シェル・オイルという会社がございます。
その後他の租鉱権者に操業を移しておりますが、三十三年まで何らかの形で操業が続いておったわけでありまして、往年の期間を含めましていろんな形態の労働が、坑内労働があったのかもしれません。
それによりますと、韓国政府は十六日に、青瓦台で開かれた国際会議で、張礼準商工部長官から、「(第七鉱区大陸だな開発問題について)日本側が米国のコアム社に対し韓国政府がコアム側に通告した韓国政府の単独開発方針をさぐろうとした」との報告を受け、韓国側はすでに開発準備を終え、単独開発する用意をもっていることを「日本政府にはっきりと知らせる」」、こういうことを言い、それに関連して「このような基本的立場にもとづき、韓国側租鉱権者
先方よりは、韓国の第五鉱区の租鉱権者でありますテキサコ社について事情調査を行いましたところ、このテキサコ社が一九七四年九月二十二日から九月二十七日まで、同鉱区内の中間線の韓国側部分について音波探査を行った際、技術的な理由で、たまたま中間線を越えて共同開発区域となるべき地域の一部に対しても音波探査を行ったということが判明したという趣旨の回答がございました。
○村山(富)委員 その中で、閉山してから五年以上経過しているもの、同時に、五年以内でも、破産をしたり能力がなくて実質的に鉱業権者あるいは租鉱権者が存在しない、こういう鉱山はどのくらいありますか。